第1章 総 則

第1条 本会は、佛教大学鷹陵同窓会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 本会は会員相互の交誼を厚くし、母校の教育発展に寄与し、併せて社会に貢献することを目的とする。
第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行なう。

  1. 会員異動情報の収集及び整理
  2. 会報その他公報資料の発行
  3. 会員の懇親および慶弔
  4. 母校の発展に寄与する事業
  5. その他必要と認められる事項

第4条 本会の事務所は、佛教大学事務局内に置く。
 
第2章 組 織
第1節 会員
第5条 本会の会員は次のとおりとする。

  1. 会  員 佛教大学通信教育課程(本科・大学院・専攻科)の卒業生、修了生。
    ならびに上記課程の本科・課程本科・大学院・専攻科・科目履修・教養講座に在籍した者で、本会に入会を希望する者。
  2. 特別会員 本会の目的達成に特に功労があり、総会の推挙する者。
  3. 客  員 会員以外の佛教大学旧教職員ならびに現教職員。

第6条 本会会員であって本会の名誉を甚だしく毀損し、またはその業務を怠る者は除名することがある。
第2節 都道府県支部
第7条 本会は都道府県および海外に支部を設け、会員は各々該当する支部に所属するものとする。
第8条 都道府県支部および海外の支部は、本会会則に従い、その目的達成に協力するものとする。
第9条 都道府県支部および海外の支部は、所属会員の情報収集及び整理を行い、支部代表者 (以下「支部長」という。)および支部役員名簿を本会事務所に通知するものとする。
第10条 都道府県支部および海外の支部は、本会会則に規定される他は、凡て自立性を認めるものとする。
第11条 各支部を地区(ブロック)に分け、その区割りは〔別表1〕のとおりとする。
第12条 本会に次の役員を置く。

  1. 会  長  1名
  2. 副会長  2名
  3. 常務理事 13名
  4. 理事(支部長) 若干名
  5. 評議員(幹事長)若干名
  6. 監  事  2名

第13条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、総会の議を経て佛教大学長、生涯学習機構長を推挙する。
3 本会に特に功績のあった者を総会の議を経て会長が委嘱することができる。
第14条 役員の選任および任期は、次のとおりとする。

  1. 会長は、学長が推挙する。
  2. 副会長は、常務理事の中から会長が推薦する。
  3. 常務理事は、所属地区の各理事の互選により選出された者および大学事務局長とする。
  4. 理事は、各支部の代表(支部長)とする。
  5. 評議員は、各支部の幹事長とする。
  6. 監事は、評議員の互選とする。
  7. 役員の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。
  8. 役員は、兼任を妨げないものとする。
  9. 補充者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 第12条第1号から第3号および第6号に規定する役員は、その任期満了後においても
後任者が選任されるまでは、なおその職務を行うものとする。
第15条 役員の職責は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を統理する。
  2. 副会長は、会長を補佐する。
  3. 常務理事は、会務を執行する。
  4. 理事は、会務を審議・議決する。
  5. 評議員は、必要事項を評決する。
  6. 監事は、財務の監査を行なう。

 
第3章 機 関
第1節 総会
第16条 総会は、年1回開催する。但し、全国支部長・幹事長合同会議をもってこれに代えることができる。また、必要に応じて臨時に総会を開くことができる。
第17条 総会において次の事項を行なう。

  1. 会則の変更
  2. 年度事業報告および収支決算
  3. 年度事業計画および収支予算
  4. その他常務理事会において必要と認める重要事項

第2節 常務理事会
第18条 常務理事会は、第12条第1号から第3号までの役員をもって構成する。なお、必要に応じて監事および顧問の出席を求めることができる。
第19条 常務理事会は、年2回これを開催する。
第20条 常務理事会において次の事項を遂行する。

  1. 本会の運営に関する企画立案を行なう。
  2. その他必要な事項

第3節 全国支部長・幹事長合同会議
第21条 全国支部長・幹事長合同会議は、第12条に定める役員および第13条に規定する顧問をもって構成する。
第22条 全国支部長・幹事長合同会議において次の事項を議決する。
会則の変更

  1. 年度事業報告および収支決算
  2. 年度事業計画および収支予算
  3. その他常務理事会において必要と認める重要事項

 
第4章 会 計

第23条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金および雑収入をもって支弁する。
第24条 会員は、終身会費を納入するものとする。会費徴収については、別に定める「佛教大学鷹陵同窓会会費徴収規程」による。
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
 
第5章 その他

第26条 必要に応じて細則を別に設けることができる。
第27条 本会則の改廃は、総会の議を経なければならない。

附 則
第1条 本会則は、昭和32年4月1日から施行する。
第2条 本会則は、昭和37年5月8日から改正施行する。
第3条 本会則は、昭和42年5月27日から改正施行する。
第4条 本会則は、昭和45年3月30日から改正施行する。
第5条 本会則は、昭和46年3月30日から改正施行する。
第6条 本会則は、昭和50年3月30日から改正施行する。
第7条 本会則は、昭和55年9月30日から改正施行する。
第8条 本会則は、昭和57年4月1日から改正施行する。
第9条 本会則は、昭和59年4月1日から改正施行する。
第10条 本会則は、平成2年4月1日から改正施行する。
第11条 本会則は、平成4年4月1日から改正施行する。
第12条 本会則は、平成5年4月1日から改正施行する。
第13条 本会則は、平成8年4月1日から改正施行する。
第14条 本会則は、平成12年7月20日から改正施行する。
第15条 本会則は、平成13年7月20日から改正施行する。
第16条 本会則は、平成17年6月4日から改正施行する。
第17条 本会則は、平成22年4月1日から改正施行する。
第18条 本会則は、平成24年4月1日から改正施行する。
2 改正施行日における一都道府県内の複数支部の設置は認められるものとし、当該支部の統廃合については、総会の議を経るものとする。
第19条 本会則は、平成26年4月1日から改正施行する。
 
〔別表1(第11条関係)〕
地区(ブロック)
所 属 支 部
北海道
北海道北、北海道東、北海道中央、北海道南
東北
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川
甲信越
新潟、山梨、長野
北陸
富山、石川、福井
東海
岐阜、静岡、愛知、三重
近畿
滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山
兵庫
神戸・兵庫、和田山
中国
鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国
徳島、香川、愛媛、高知
九州
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
海外
台湾

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