第1章 総則
(本会の名称)
第1条 本会は、佛教大学同窓会(以下「本会」という)と称する。
 
(本会の目的)
第2条 本会は、会員相互の連絡および親睦を図り、併せて母校の発展に資することを目的とする。
 
(本会の事業)
第3条 本会は、第2条に定める目的遂行のために、次の事業を行なう。

  1. 会員異動情報の収集ならびに会員名簿の発行
  2. 会報その他公報資料の発行
  3. 会員の懇親および慶弔
  4. 母校の発展に寄与する事業
  5. その他必要と認められる事項

 
(本部および支部)
第4条 本会は、本部を佛教大学内に置く。
第5条 本会は、必要な地区に支部を置く。
2 支部に関する規程は別にこれを定める。
3 第1項の他に総会の承認を得た場合、同窓会所属の団体として認めることができる。
 
第2章 会員
(会員の資格)
第6条 本会の会員の種類および資格は次のとおりとする。

  1. 会員 佛教専門学校・佛教大学(学部・大学院・専攻科・別科)の卒業生・修了生・満期退学者、ならびに左記の課程に在籍したことのある中途退学者にして本会に入会を希望する者
  2. 会友 会員以外の佛教大学旧教職員ならびに現教職員
  3. 名誉会員 本会の目的達成に特に功労ある者であり、総会の推挙する者

 
(会費納入の義務)
第7条 会員は会費を納めなければならない。
 
(会費)
第8条 会費は次の2種とする。

  1. 入会金   5,000円
  2. 終身会費 25,000円
  3. 会費の徴収方法については別に定める。

 
第3章 役員
(役員の数)
第9条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長   1名
  2. 副会長  2名
  3. 常務理事 若干名
  4. 理事   若干名(支部長)
  5. 監事   2名
  6. 評議員  若干名(幹事長)

 
(役員の任務)
第10条 役員は次の任務を行なう。

  1. 会長は本会を代表し、併せて会務を統理し、総会・常務理事会,および支部長・幹事長会を招集する。
  2. 副会長は会長を補佐し会長に支障あるときはこれを代理する。
  3. 理事は会務を執行する。
  4. 監事は財務を監査する。
  5. 評議員は必要事項を評決する。

 
(役員の選出方法)
第11条 会長は、佛教大学学長がこれを指名し、副会長は理事会がこれを推挙し、常務理事は理事の互選により選出された者および大学事務局長とし、監事は評議員の互選とする。第9条第2号から第6号の役員は会長がこれを委嘱する。
 
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。但し、再任をさまたげない。補欠就任者の任期は前任者の残任期間とする。
2 第9条第1号から第3号および第5号の規程により役員となる者は、その任期満了後でも後任者が選任されるまではなおその職務を行う。
 
(顧問および参与)
第13条 本会に、名誉会長・顧問および参与を置くことができる。名誉会長・顧問および参与は総会の議を経て会長が委嘱する。但し、佛教大学学長は顧問に、学長経験者は参与に推挙する。
 
第4章 総会
(総会の開催)
第14条 定期総会は毎年1回これを開催する。但し、役員総会をもってこれにかえることができる。臨時総会は必要に応じこれを開催する。
 
(総会の審議事項)
第15条 次にかかげる事項は総会の議決を経なければならない。

  1. 会則の変更
  2. 年度事業報告および収支決算
  3. 年度事業計画および収支予算
  4. その他常務理事会において必要と認める重要事項

 
第5章 会計
(経費)
第16条 本会の経費は入会金・終身会費・寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
 
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
 
(事務局)
第18条 本会の事務を処理するため、本部に事務局を置く。
2 事務局には事務局長他、事務職員を置く。
3 事務局に関し必要な規程は、常務理事会の議を経て会長が定める。
 
附 則
第1条 本会則は、昭和36年11月23日から施行する。
第2条 本会則は、昭和48年4月1日から改正施行する。
第3条 本会則は、昭和56年6月25日から改正施行する。
第4条 本会則は、昭和61年6月23日から改正施行する。
第5条 本会則は、平成元年6月23日から改正施行する。但し,第12条の終身会費の徴収の実施については、昭和60年6月20日付同窓会総会において決議され、昭和61年入学の卒業生から適用した。
第6条 本会則は、平成5年6月28日から改正施行する。但し、第8条の終身会費の25,000円への値上げは平成5年6月28日付同窓会総会において決議され、平成9年4月1日から適用するものとする。
第7条 本会則は、平成21年6月30日から改正施行する。
第8条 本会則は、平成22年6月18日から改正施行する。

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